施設利用申請は、各施設窓口で申込みください。
予約可能施設 | |
久慈市民体育館 | 久慈市第二体育館 |
久慈市民柔剣道場 | 久慈市民庭球場 |
久慈市民弓道場 | 久慈総合運動場(陸上競技場、フィールド、テニスコート) |
貸切利用には『利用者登録』が必要です。詳しくはお問合せください。
なお、登録内容(代表者連絡担当者・住所等)に変更がある場合、
『利用者登録の変更』が必要ですので手続きしてください。
様式 | 利用者登録(体育施設利用者届) |
利用者登録(体育施設利用者届) | |
体育施設利用許可(変更)申請書(久慈市民体育館 | |
体育施設利用許可(変更)申請書(柔剣道場・第二・総合) | |
団体等で利用を希望する団体を対象に、利用調整を行っております。どなたでも参加できますので、定期的利用を希望の団体はご参加ください。
利用調整施設 | 令和5年度 4月〜翌年3月 久慈市民体育館(メインアリーナ・サブアリーナ) 久慈第二体育館 久慈市民柔剣道場 ※久慈市民体育館・久慈市第二体育館の利用調整にあたっては、利用申し込みが多数ある場合、1利用当たり2時間までの利用時間等の調整を行うことがあります。 令和4年度 4月〜11月 久慈市民庭球場 久慈総合運動場(フィールド・トラック・テニスコート) ※提出期間 利用月の前月 1日〜7日まで (例:4月利用の申請 提出期間 3月1日〜3月7日まで) ・調整上の予定表確定は 各利用月の前月13日頃を予定しています。(休館日の場合次の日) ・各月の利用調整が確定された後の空き時間については、各団体追加での利用申請が可能です。(先着順) ※当日申込みでの貸切利用については、個人利用の時間を確保する為、原則お断りしています。余裕をもって申込みしてください。 |
申請書 | 体育施設通常利用調整申込書 兼 利用許可(変更)申請書 (久慈市民体育館-特別調整用) |
体育施設通常利用調整申込書 兼 利用許可(変更)申請書 (久慈市民体育館-冬期調整12月〜3月) |
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体育施設通常利用調整申込書 兼 利用許可(変更)申請書 (柔剣道場・第二体育館・総合運動場-特別調整用) |
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生涯スポーツ・レクリエーション振興の一環として、次のとおり体育施設を無料開放します。どうぞご利用ください
対象施設 | 久慈市第二体育館 |
区分 | 対象 | 曜日・時間 |
・一般無料開放日 | 一般 | 毎週木曜日 18時〜21時 |
※利用当日各施設窓口でお申し込みください。
※大会等で利用できない場合があります。
※混み合う場合がありますので、ご了承下さい。
体育施設条例第11条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1)障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。
(2)公益上特別の理由があると市長が認めるとき。
(3)その他指定管理者が適当と認めるとき。
体育施設条例施行規則第6条
条例第11条第1号又は第2号の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。
(1)条例第11条第1号に掲げる場合(シャワー及び冷暖房設備を使用する場合を除く。) 10割
(2)久慈市民体育館に係る条例第11条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、シャワー及び冷暖房設備の利用料金を除く。
ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校、法第124条に規定する専修学校及び法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所等(以下「市内小中学校等」という。)の授業及び保育の実施等に使用する場合 10割
イ 久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する体育振興を目的とする競技大会及び事業に使用する場合 10割
ウ 教育委員会が後援する体育振興を目的とする競技大会に使用する場合 5割
エ 市内小中学校等の体育を目的とする部活動に使用する場合 5割
オ 市内のスポーツ少年団の体育を目的とする活動に使用する場合 5割
カ 教育委員会が認定した体育団体の体育を目的とする活動に使用する場合 5割
キ アからカまでに掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合市長が定める割合
(3)久慈市民体育館以外の体育施設に係る、条例第11条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、夜間照明設備の利用料金を除く。
ア 前号アからオまでに掲げる場合に該当する場合 10割
イ 教育委員会が認定した体育団体又は社会教育団体が行う活動に使用する場合 10割
ウ 国、県又は市(教育委員会を含む。)が主催する行事に使用する場合 10割
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が体育を目的として使用する場合 10割
オ アからウまでに準ずる使用で、市長が適当と認める場合 10割
2 条例第11条又は第12条の規定に基づき、利用料金の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、申請しなければならない。ただし、条例第11条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人使用に係る利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4)知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳